離婚調停にまつわる話
寄託制度という言葉を聞いたことありますか。
寄託制度とは不履行を避けるための制度で、支払側に対して内容証明にて支払を促し、家庭裁判所が支払う義務のある対象者から支払いを受けて保管をします。
それを受取る対象者に支払うという制度です。
調査官は支払側の義務履行状況の調査を行います。
この様な調査官の履行する様に指導をすることを履行勧告といいます。
また、支払を受ける権利者は履行命令といって申立により、支払義務者に対して期間をきめて支払命令する制度があるそうです。
これらをしても支払をしない様な場合強制執行もあります。
強制執行は支払額によってはかえって費用がかかることがあるそうなので、気をつけましょう。
調停中、その夫婦間にはどのような関係があるのでしょうか。
例えば生活費。
これをこれまで通りもらうことはできるのでしょうか。
調停中の場合でもこれまで通り生活費を請求することができるそうです。
別居をしていたり、その他の都合で夫が生活費の支払をしない様な場合、離婚調停申立てと一緒に調停成立前に相手方に生活費を支払うよう求めることができるそうです。
結婚と離婚を結びつける考え方を辞めましょう。 離婚弁護士バイオレンス