弁護士による相続方法
相続に関する問題は、正直なところ弁護士でないと難しいところなのですが、相続を放棄することも出来ますので、面倒だと思った場合は全てを手放す事をお勧めします。
「相続放棄」は一切の財産を相続しない方法なのですが、相続人の遺産よりも借金が多い事が判明した場合は、この方法で避けることが多いです。
さて、その手続きの流れを説明していこうと思いますが、故人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、管轄家庭裁判所に行って相続放棄申述書と言うものを提出する必要があります。
その書類が受理されれば、晴れて相続人ではなくなり、負債を背負うこともありません。
相続人は第一順位、第二順位と決められるのですが、場合によっては相続する人すべてが放棄することもあります。
また、相続方法として「限定承認」と言うものがあり、これは財産の預貯金と負債のどちらが多いのか分からない時に効果的な相続方法なのですが、弁護士に依頼するべきです。
そして、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件付きで、相続する方法でリスクは最低限に抑えられるものです。
負債しか残らないような状況であっても、不足分を払う必要はありませんし、財産が多かったとしても負債を差し引いた分は全て得ることが出来ます。
ただ、とにかく時間と手間が掛かるので弁護士などの専門家に依頼しましょう。
今まで培ってきたノウハウを活かし相続問題の手助けをします。相続弁護士